韓国人元慰安婦が日本政府を相手取って
損害賠償を求めた訴訟で、
ソウル中央地裁は、国際慣習法上の「主権免除」の原則により、
原告の請求を却下しました。
日韓両政府が前政権で確認した
「最終的かつ不可逆的な解決」という慰安婦合意についても、
「権利を確認する手段」としました。
初めて出された国際法的にまともな判断ですね。
もともと、李栄薫の「反日種族主義」によると、
慰安婦は民間の業者が軍についていって営業していたもので、
確かに貧しい家庭や親族から身売りをされたり、
業者に騙されて慰安婦をやっていただろうが、
借金を返したら貯金をして、
自国に帰れる自由があったという業者の日記が残っているという事があります。
この慰安婦問題は、
日韓問題を悪くしたいだけの政治的意図だけで続いている
問題であり日韓合意に基づいて、
最終的不可逆的に解決させる事が大事でしょう。