千葉県市議会議長会第四ブロック議員研修会
流山市市民会館にて我孫子、柏、流山、野田、鎌ヶ谷、松戸、市川、浦安の市議会議員が集まって議員研修がありました。
テーマは「議会におけるハラスメントについて」
まずハラスメントの定義ですが、「自分より弱い立場にあるものに対して、心理的・肉体的攻撃を繰り返し、相手に深刻な苦しみを与える行動をいう」という事です。
主な類型として「パワーハラスメント」(労働施策総合推進法30条の2)と「セクシャルハラスメント」(男女雇用機会均等法11条)があります。
また、最近では、他人からの行為や言動に対して「ハラスメントだ」と過剰に主張する「ハラスメント・ハラスメント」があるということ。
こちらは、何でもハラスメントにしたがる傾向が見られるという事ですね。
このような状態になると、萎縮した社会になり、円滑なコミュニケーションが生まれづらくなるという趣旨はよくわかりました。
また、部下から上司に対する「逆パワハラ」もあるようです。
また、ハラスメントの証拠として無断録音する場合でも、現場での事実の状況が録音された証拠は、証拠能力が肯定されるそうです。
ただ、慰謝料請求の対象とはなるし、それで脅迫すれば脅迫罪が成立する場合がある。
そして、議会としての防止策は、まず組織トップとしてのメッセージを出し、基本条例や政治倫理条例に規定し、アンケートを実施し、また窓口を設けることが大事だそうです。
あくまでも、相手の捉え方なので、権力を意識されやすい議員は、相手が嫌がる可能性があることは、できるだけ避けることが重要ですね。